交通事故の示談で被害者が有利に解決するための流れ

不運にも交通事故に遭ってしまった場合、大抵の人ははじめての出来事で、様々な不安や疑問がでてくることでしょう。
「治療が長くかかりそうだけど、いつまで病院に通ってもいいのだろうか?」「このまま後遺症が残ってしまったら、生活はどうなるんだろう?」「保険会社が示談金を提示してきたけどこれが相場なの?」「示談金っていつ頃払ってもらえるの?」

考えることが多すぎて、混乱してしまうかもしれません。

しかし面倒だからと、保険会社の言われるがままに示談をしてしまうと、被害者は大抵の場合で損をしてしまうことになるのです。

このサイトでは、交通事故被害者がより有利に示談できるよう示談について詳しく解説していきます。

示談とは

示談とは当事者またはその代理人が、裁判ではなく話し合いによって事故の解決を図ることです。この示談交渉で話し合われたことを双方が納得すれば、示談が成立します。

示談までの流れ

事故発生

交通事故が発生したら、まず、二次被害が起こらないように安全を確保し、警察と怪我をしていれば救急車を呼びます。
実況見分調書を警察に作成してもらい、この時、可能ならば自分でも車の破損箇所、タイヤ痕など事故の状況を写真で記録します。
加害者の氏名・連絡先・加入している保険会社も忘れずに聞いておきましょう。
その後に自分の加入している保険会社に連絡をします。

治療開始

事故直後は気が高ぶっていて痛みなどをあまり感じなかったり、症状がすぐにでないこともありますが、まずは症状がなくても事故当日、遅くても次の日には病院で検査をしてもらっておくことをおすすめします。

事故から時間が立ちすぎてから病院に行くと、その症状が交通事故によるものなのか、証明しにくくなるためです。
入院・通院をした場合は、治療費だけではなく、治療に関わる実費(病院までの交通費、入院雑費など)、休業損害、入通院慰謝料の費用も加害者側に請求できます。

休業損害、入通院慰謝料の計算のしかたは、会社員なのか自営業なのか、後述する3つの基準のどの基準で計算するのかによっても金額が変わってきます。

過失割合を決める

過失割合とは、交通事故でどちらにどのくらい過失があるかという割合です。
自分が停車していて後方から来た車にぶつけられた追突事故のようなもらい事故で相手が100%悪いという場合は、過失割合でもめることはあまりありません。
しかし、お互いが走行していた場合は、加害者側の保険会社は大抵の場合、加害者に有利になるように解釈して過失割合を提示してきます。

支払い賠償金額を少しでも下げるために被害者側の過失割合を上げようとすることがあるので注意が必要です。

交通事故の過失割合は示談金に大きく影響してくるので、過失割合がどうも納得がいかないと感じたら、交通事故に強い弁護士に相談しましょう。

症状固定

交通事故によって受けた怪我が完治できればいいのですが、これ以上治療を続けても症状は改善されないという状態になった時、医師に「症状固定」という診断を受けます。
症状固定の診断を受けると、加害者側からのそれ以降の治療費や休業損害の支払いがなくなります。

症状固定後の後遺症については後遺障害認定が受けられれば、後遺障害慰謝料・逸失利益を相手方の保険会社に賠償請求をします。

後遺障害の等級認定

「後遺障害」とは、交通事故によって受けたけがが治療を続けても改善せず、「労働能力の喪失を伴う症状」が残る状態です。その後遺障害の程度によって1~14級までの等級があります。

後遺障害等級が認定されると「後遺障害慰謝料」を請求することができます。

さらに、労働能力が低下することで起こる収入減に対しての損害賠償として「後遺障害逸失利益」も請求できます。

事故後の後遺症は、後遺障害認定をされないと後遺障害慰謝料を受け取ることができません。
後遺障害認定は、等級が少し変わるだけで数十万~数百万円慰謝料が変わってくるので、正しい等級認定をしてもらうことが重要になってきます。

後遺障害等級申請

後遺障害等級の審査は、損害保険料率算出機構によって書面のみで行われるため、医師が作成する「後遺障害診断書」が重要になってきます。

そして後遺障害等級認定の申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。

  • 事前認定
  • 加害者側の保険会社に後遺障害等級申請を全部してもらう方法です。この事前認定の方法は申請に必要な書類を保険会社が全部そろえてくれるため、非常に楽です。
    しかし、その申請書類をこちらで確認することもできず、等級があがればそれだけ保険会社の支払額が上がるということもあり、あまり適正な申請をしてもらえない可能性があります。

  • 被害者請求
  • 被害者が自分(または代理の弁護士)で直接、損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定の申請をする方法です。
    必要な書類や診断書を全て自分でそろえないといけないという手間はありますが、自分が目指す後遺障害等級の認定に有利になる書類や資料を提出することができます。

    自分でそこまで煩雑なことはできないという人であれば、この被害者請求を弁護士に代理に行ってもらう方法もあります。交通事故に強い弁護士であれば、手続きの代理だけではなく、適正な後遺障害等級が認定されるための他にどんな資料があればよいか、どんな追加検査を医師におねがいしたほうがいいかといったアドバイスもしてもらえます。

    また、事前認定では後遺障害慰謝料は示談が全て終わったあとでなければ渡してもらえませんが、被害者請求であれば、後遺障害認定を受ければ示談交渉が完了する前に慰謝料を振り込んでもらえるというメリットもあります。

示談交渉のタイミング

示談交渉にも適切なタイミングがあります。加害者側の保険会社は示談を急がせる可能性がありますが、もらえるべきものをきちんともらうためにも最適なタイミングで示談交渉を始めましょう。

  • 死亡事故の場合
  • 死亡事故の場合、葬儀費用まで損害賠償に含まれますので、葬儀が終わった後になります。ただ、遺族の方はすぐに気持ちの整理もつかないでしょうから、しばらくして心が落ち着いてからゆっくり保険会社との交渉を始めたほいうがいいかもしれません。

  • 後遺障害認定がない場合
  • 怪我が後遺障害認定をされないレベルの場合、完治または症状固定の段階で示談交渉を行い、入通院治療費、それにかかわる実費、慰謝料を受け取ります。

  • 後遺障害認定を受ける場合
  • 後遺障害認定を受ける場合は後遺障害認定の結果が出てから示談交渉を始めましょう。

示談成立

話し合いにより双方が納得できたならば、加害者側から提示される示談にかかわる内容が書かれた示談書に承諾をして示談が成立します。
一度示談が成立すると、その内容を覆すことはとても難しいため、示談は慎重に行いましょう。

示談には期限がある

ここまでスムーズに示談が進めば問題はないのですが、やはりどうしても相手との主張の食い違いがあり、なかなか交渉が進展しない場合があります。

実は示談には期限があります。交通事故が発生し、加害者が特定されてから3年経過しても示談ができない場合、時効が成立します。

時効を迎えてしまったときに交渉が成立していないと、もらえるべき示談金がもらえなくなる可能性があるのです。
焦る必要はないのですが、示談の時効を意識して交渉を進めることは大切な事です。

交通事故の示談は弁護士に相談しよう

交通事故の示談交渉は長い道のりです。示談のプロである保険会社相手に個人で交渉すると、時間・気力・労力を消耗した挙げ句に適正な示談金を受け取れないという可能性が高いです。
交通事故を専門としている弁護士に依頼すれば、交通事故被害者に有利な基準である弁護士基準で交渉をすすめてくれるため、示談にかかる労力を軽減できるだけでなく、大幅な示談金UPが期待できます。

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